廃車手続きのガイドを公開中!

自分で軽自動車を廃車する方法!必要書類/流れから解体までを解説

軽自動車の廃車(乗用車)

自分が所有している自家用の軽自動車を廃車する方法を解説。軽自動車の廃車手続き必要書類、全体の流れや、解体届けを出す場合の方法についても網羅しています。

廃車引き取りならヒキトリレンジャー
廃車は3月!課税される前に。
今すぐ電話で廃車相談
ネットで無料廃車相談

軽自動車を自分で廃車手続きをする場合

担当コンシェルジュ

同じ廃車手続きを行う場合でも普通自動車と軽自動車では、手続き窓口や必要書類が異なります。普通自動車の廃車手続きでは管轄の陸運支局で廃車手続きを行いますが、軽自動車の廃車手続きは管轄の軽自動車検査協会の主管事務所で廃車手続きを行います。また、軽自動車では一時抹消登録証明書ではなく自動車検査証返納証明書と言います。

軽自動車の場合、車検が切れて乗らなくなってしまった場合でも廃車手続きをしないと、車を所有している状態は継続したままですので税金の支払義務は発生してしまいます。

黒ナンバー軽自動車の廃車

法人名義の車の廃車ならこちら

軽自動車廃車手続きの必要書類

軽自動車の廃車手続き完了を証明する『自動車検査証返納証明書』を入手するための必要書類をチェックリスト化しました。下記、軽自動車検査協会の主管事務所の窓口へ行く前に揃えておきましょう。

  • 車検証 (自動車検査証)
  • ナンバープレート(前後)
  • 所有者の認め印(使用者と所有者が違う場合は両方の認め印) 
  • 申請書 「軽4号様式」(管轄の軽自動車検査協会で取得)
  • 軽自動車税申告書(自動車税事務所で取得)
  • 手数料納付書

軽自動車検査協会の主管事務所は行政機関であり、民間企業での手続きのような融通は利きません!!書類や持ち物に不備があると、何度でもやり直し、出直しとなるので予め時間的余裕を持っていきましょう。

廃車は3月!課税される前に。
今すぐ電話で廃車相談
ネットで無料廃車相談

軽自動車を廃車する流れ

以下、自家用軽自動車を廃車する場合の全体的な流れをダイジェストでお伝えします。

  1. ナンバープレートを取り外します。
  2. 軽自動車検査協会で取得出来る書類以外の必要書類を用意し、管轄の軽自動車検査協会へ。
  3. 窓口にて一時抹消登録を行う旨を伝え書類一式と手数料印紙購入。ナンバープレートを返納。
  4. サンプルを参考に書類を作成し書類を窓口へ提出します。
  5. 窓口で自動車検査証返納証明書を受け取ります。この証書は自動車の再登録の際に必要です。

このようにステップは5つのみ。ただし、以前に普通自動車の廃車を経験している人は、間違って運輸支局に行かないように気をつけてください。

軽自動車の解体届けでの手続きについて

この手続は車体を解体(スクラップ)した場合の廃車手続きで、リサイクルセンターに解体報告をおこないリサイクル番号と解体報告記録日がを取得する必要があります。

永久抹消登録は直接おこなう場合と、自動車検査証返納証明書後に永久抹消をおこなう場合が有り、必要な書類が違います。ここでは自動車検査証返納証明書の取得から行う場合を説明します。

解体届け出に必要な書類

  1. 車検証 (自動車検査証)
  2. ナンバープレート(前後)
  3. 所有者の認め印(使用者と所有者が違う場合は両方の認め印) 
  4. 申請書 「軽4号様式」(管轄の軽自動車検査協会で取得)
  5. 軽自動車税申告書(自動車税事務所で取得)
  6. 手数料納付書
  7. リサイクル券(リサイクル番号と解体報告記録日が必要です)
廃車は3月!課税される前に。
今すぐ電話で廃車相談
ネットで無料廃車相談

軽自動車を自分で廃車するときの注意点

ローンの残債が残っている場合

自動車のローンが残っている場合は、車検証の所有者が、自分ではなく「お金を借りている会社の名義になっているため」基本的には廃車手続きにすることはできません。車検証の所有者欄にローン会社や自動車販売店の名称等が記載されている 場合には、所有権の解除の手続が必要になります。

黒ナンバーの軽自動車の場合

軽自動車の営業ナンバー(黒地に黄文字ナンバー)の車を廃車する場合の廃車手続き必要書類として、陸運局(軽自動車検査協会の主管事務所)への事業廃止届けまたは事業経営変更届けが必要になります。

東京都の例
東京の場合には、東京運輸支局の輸送課(03-3458-9233)に電話して、届出書を郵送又はファックスしてもらいます。

所有台数による違い

車両が1台しか持っていない場合は「事業廃止届け」 、複数台所有している場合は事業経営変更届けになりますのでご注意下さい。後日、送られてくる「連絡書」が廃車手続きに必要になります。

車検切れの場合

廃車手続きする軽自動車の車検が切れている場合、その車に乗って窓口へ行くと、道路交通法違反になってしまいます。車検切れの場合は、公共交通機関や周囲の人の協力を得て移動して、法律を遵守してください。

車検切れの廃車の詳細はこちら

今すぐ電話で廃車相談
ネットで無料廃車相談

まとめ

ここまで解説してきた通り、自家用の軽自動車と普通車の廃車とでは、必要書類や手続き機関が異なる点については最も注意が必要です。特に、自分で廃車する場合には、サポートしてくれる業者のような専門家がいません。

そのため、何から何まで自分で行う必要があり、必要書類の記入や準備物の用意に不備があっても誰も教えてはくれません。よって、軽自動車検査協会の主管事務所と自宅を何回も往復したり、何度も市役所に書類をもらい直しに行ったりするケースは珍しくありません。

最も困難なことは、廃車手続きを終えてから所有する軽自動車本体を処分する段階です。これを先に手配することが最重要課題です。少しでも不安があるなら、不必要な出費がかさむ前に、私たちのような廃車業者に相談してみることを推奨します。

廃車は3月!課税される前に。
今すぐ電話で廃車相談
ネットで無料廃車相談
\クイック廃車!累計対応数4,000台/
フリーダイヤル:0800-919-0048
【電話受付】9:00~24:00 ※年中無休
廃車の見積を依頼して待つ!
\クイック廃車!9:00-24:00 年中無休/