廃車手続き済み自動車の車検と再登録

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車検切れの普通車の再登録

   軽自動車の車検

廃車手続き済みの車を新規に車検を受ける場合の名称は新規検査・予備検査があります、また車検の切れた車の車検をを受ける場合には正式名称は「継続検査」と言い増す。自動車が安全どうか、決められた排気ガス規制などをクリアしているかとかいったことを中心に行います。過去に廃車手続きした車や、車検切れで車庫や駐車場で眠っていた愛車(普通車)を個人で陸運局にて車検の再登録する際の流れを説明します。

  普通車の再登録までの流れ

Step 1 車庫証明書を管轄警察署で収得します。
Step 2  陸運支局へ電話をいれ車検予約をしておきます。
Step 3  最寄りの中古車店などで自賠責保険に加入します。
Step 4  各市町村役場で仮ナンバーをもらいに行きます。
Step 5  再登録する車に仮ナンバーを取り付け管轄陸運局まで自走で行きます。
Step 6  陸運局窓口にて必要書類、印紙を購入、書類を作成し車検の予約確認をします
Step 7  車検場の検査ラインに車を乗り入れます。解らない場合は検査員人に聞いて下さい。)
Step 8  車検項目の点検を受け、通過したら窓口で車検証を受け取ります。

車検場に行く前にライト調整、エンジン・ルーム点検、足まわり、下まわりなど事前に基本の点検項目は整備工場やディーラーなどでチェックしてから車検場に持ち込んで下さい。

車庫証書に必要な書類

1 .自動車保管場所証明申請書
都道府県によって4枚一組のものと2枚一組のものがあります。
2. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
土地や駐車場を借りている場合は不要です。
3 .保管場所使用承諾書(承諾書)
自分以外の人が所有する土地で車庫証明をとる場合(ご自身の土地を使用する場合は不要 )
4 .保管場所の地図
保管場所と自宅のある位置を表示した「所在図」と、  
5 見取り図
駐車場の周りの「配置図(見取り図)」を書きます。         
わからない所は警察署で教えてもらえます。

車庫証明書「自動車保管場所証明書」の申請は管轄警察署で行います。 車検切れ車の再登録や新車での新規登録も車検を取る場合には最初に車庫証明書を取ります。発行されるまで管轄の警察署によって違いますが3~7日間かかります。

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法

1. 印鑑証明 ・・・・ただし法人申請の場合は代表者印が必要です。
2. 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収証は不可)
3. 収入証紙
4. 個人申請の方は、運転免許証等(居住の事実を証する書面)  
5. 運行する自動車を確認するための書類(以下のいずれか1つ。)   
自動車検査証、自動車検査証返納証明書、軽自動車検査証返納確認書、予備検査証など

車検が切れている車は公道を走れませんのでキャリアカーなどで軽自動車検査協会まで運ぶ手段が有りますが運搬費用がかかってしまいますので仮ナンバーをまずは取得し、合法的に公道を走って車検場まで自走する場合の説明です。
注意!!
車検を終えたら、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納する必要があります。

普通車の中古新規登録手続きの書類必要書類

車庫証明書・・・警察署より発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの。
1  手数料納付書・・・・・・・・検査登録印紙代700円を貼り付けます。
2  申請書・・・・・・・・・・・OCR1号シートまたは2号シート※押印欄に印鑑を押印します。
3  重量税納付書・・・・・・・・車両に応じた重量税の印紙を貼り付けます。
4  自賠責保険証明書・・・・・・車検の有効期限以上の期間があるもの。
5  登録識別情報等通知書・・・「抹消登録証明書」と記載されている場合もあります。
6  定期点検整備記録簿
7  印鑑証明書・・・・・・・・(新)所有者のもの。発行後3ヶ月以内のもの
8  実印
9  自動車税申告書・・・・・・・自動車の新規登録手続き終了後に税金の申告・納付を行います。
10 自動車リサイクル料金が支払い済みでない場合は窓口にて支払います。
※(新)使用者が他にいる場合は、その方の住民票、委任状も必要です。

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