相続の書式
遺産分割協議成立申立書
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亡くなった方の車の名義を変えるとき、査定額100万円以下なら相続人全員の実印を集めずに済みます。そのための簡易様式が遺産分割協議成立申立書です。関東運輸局の配布様式に沿って作成し、A4縦で印刷できます。会員登録もログインも不要で、入力した内容はサーバーに保存しません。
遺産分割協議成立申立書をつくる
使えるのは査定額100万円以下の車だけです
価格を確認できる査定証などの添付が前提です。100万円を超える場合は、相続人全員の実印が必要な遺産分割協議書になります。
自動車の表示(車検証のとおりに)
被相続人と日付
亡くなった方、つまり車検証の所有者です。
相続人で話し合いがまとまり、誰が車を相続するか決まった日です。
他の相続人から「この申立書で申請してよい」と同意を得た日です。協議成立日と同じ日でも構いません。
提出先
車の使用の本拠を管轄する運輸支局です。原本には「殿」だけが刷られているので、記載例(関東運輸局東京運輸支局長)と同じ形で続けて入れてください。
申立人(車を相続する人)
印鑑登録証明書の記載どおりに。「1-2-3」と略さず「一丁目2番3号」と書きます。
署名と実印はこの人だけです。他の相続人の押印は要りません。
印刷の設定
用紙はA4縦・1面です。日付は車検証と同じ元号表記で印刷されます。
入力した住所・氏名はこのブラウザの中だけで組み立てられます。当社のサーバーへ送信も保存もされません。
遺産分割協議書との違い
違いは誰の実印が要るかの一点です。相続人が遠方にいる、人数が多い、連絡が取りづらいといった場合に、この差が手続きの速さを決めます。
| 遺産分割協議書 | 遺産分割協議成立申立書 | |
|---|---|---|
| 使える車 | 制限なし | 査定額100万円以下 |
| 署名押印 | 相続人全員の実印 | 相続する人ひとりの実印 |
| 印鑑登録証明書 | 相続人全員分 | 申立人のみ |
| 追加の添付 | — | 査定価格を確認できる資料 |
| 他の相続人の同意 | 書面に押印して示す | 同意を得た事実と日付を申立書に書く |
押印を集めなくてよいだけで、同意そのものは必要です
申立書には「本申立書により申請する旨同意を得られた」と書き、その年月日を記入します。そして「問題が発生した場合は私が責任をもって処理し、貴職には一切ご迷惑をかけない」と誓約する文言が入っています。同意を得ずに提出すれば、後の相続人間の争いは申立人が負うことになります。
100万円以下をどう証明するか
原本の冒頭に条件が印字されています。「価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料を添付した場合に使用可能」。この添付が無ければ、この様式は使えません。
- 一般財団法人 日本自動車査定協会(JAAI)の査定証
- 中古車販売店・買取業者が発行する査定書
- 査定価格が分かる書面の写し(業界の相場資料が使われることもあります)
何が認められるかは提出先の運輸支局によって運用が異なります。査定を取る前に、窓口へ「どの資料なら受け付けてもらえるか」を確認しておくと二度手間になりません。
動かない車・不動車でも査定は出せます
相続した車が長く動いていない場合、査定額が100万円を超えることはまず考えられません。査定と引き取りをあわせてご相談いただければ、査定書の発行から名義の処理までまとめて対応できます。
3つの日付の意味
この様式でつまずくのは日付です。意味の違う日付を3つ書きます。
- 死亡年月日。被相続人が亡くなった日。戸籍謄本の記載と一致させます。
- 遺産分割協議成立年月日。相続人で話し合いがまとまり、誰が車を相続するか決まった日です。
- 申立書による申請の同意年月日。他の相続人から「この申立書で申請してよい」と同意を得た日。協議成立日と同じ日でも構いません。
順序は死亡日 → 協議成立日 → 同意日です。協議成立日が死亡日より前になっていると、その時点で矛盾します。
住所は印鑑登録証明書と一字一句そろえる
証明書が「一丁目2番3号」なら、申立書も同じ表記にします。「1-2-3」と略すと不備になることがあります。
提出先は使用の本拠を管轄する運輸支局
「◯◯運輸局 ◯◯運輸支局長 殿」の形で書きます。相続人の住所ではなく、その車をこれから置く場所を管轄する支局です。
あわせて必要になる書類
申立書だけでは手続きは終わりません。一般に次のものが求められます。
| 書類 | 用意する人・入手先 |
|---|---|
| 戸籍謄本等 | 被相続人の死亡と相続人が分かるもの。市区町村 |
| 印鑑登録証明書 | 申立人のもの。市区町村 |
| 査定価格が分かる資料 | 中古車販売店・買取業者 |
| 車検証 | 手元にあるもの |
| 車庫証明 | 警察署。使用の本拠が変わる場合 |
| 移転登録申請書・手数料納付書 | 運輸支局の窓口 |
| 委任状 | 窓口へ代理人が行く場合 |
組み合わせは事案によって変わります。この表で足りると確定するものではないため、窓口へ行く前に提出先へ確認してください。
動かない車なら、まずこの様式で足ります
長く放置されていた車が査定額100万円を超えることは、まずありません。相続人全員の実印を集める前に、この1枚で済まないかを確認してください。ヒキトリレンジャー 撤去担当
よくある質問
遺産分割協議書と何が違いますか。
遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印が必要ですが、この申立書は車を相続する人ひとりの署名と実印で足ります。
ただし査定額100万円以下の車に限られ、価格を確認できる資料の添付が必要です。
100万円以下であることは、どう証明しますか。
一般財団法人 日本自動車査定協会(JAAI)の査定証、または査定価格が分かる書面の写しを添付します。中古車販売店や買取業者が発行する査定書が使われることもあります。
何が認められるかは提出先の運輸支局によって運用が異なるため、事前に確認してください。
他の相続人の同意は要らないのですか。
同意そのものは必要です。書面に押印を集める必要がないだけで、申立書には「本申立書により申請する旨同意を得られた」と書き、その同意年月日を記入します。
同意を得ずに提出すると、後で相続人間の争いになります。申立書には、問題が起きた場合は申立人が責任をもって処理するという誓約文が入っています。
押印は誰がしますか。
申立人(車を相続する人)が実印を押します。印鑑登録証明書の添付も求められます。他の相続人の押印は不要です。
日付を3つ書く欄がありますが、それぞれ何ですか。
被相続人の死亡年月日、遺産分割協議が成立した年月日、他の相続人から申立書での申請について同意を得た年月日です。
順序は、死亡日より後に協議成立日、その後または同日に同意日が来ます。
軽自動車でも使えますか。
使えません。軽自動車の相続手続きは軽自動車検査協会で行い、遺産分割協議書や本申立書は原則として不要とされています。
この様式は運輸支局で扱う普通自動車向けです。
様式は全国共通ですか。
記載事項は共通ですが、様式の細部は運輸局ごとに異なる場合があります。本ツールは関東運輸局の配布様式に沿っており、中国運輸局の版とも突き合わせています。
提出先の運輸支局が独自様式を配布している場合は、そちらを確認してください。
相続した車をそのまま廃車にしたい場合は。
抹消登録にも相続の証明が必要です。名義を相続人に移してから廃車にする流れと、相続の書類を添えて直接抹消する流れがあり、どちらになるかは車の状態と支局の運用で変わります。
動かない車であれば、査定書の発行から引き取りまでまとめてご相談いただけます。
入力した住所や氏名は保存されますか。
保存されません。書面の組み立てはブラウザの中だけで動いており、入力内容が当社のサーバーに届くことはありません。ページを閉じた時点で消えます。
相続した車の扱いに迷ったら、
査定から手続きまでまとめてご相談ください
査定書の発行が必要な場合も、引き取りとあわせて対応できます。 対応地域:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・静岡県