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税金のシミュレーター

自動車重量税
還付シミュレーター

廃車にすると、車検の残り期間に応じて重量税が戻ります。国税庁が示す計算式そのままで計算し、内訳と計算式まで表示します。業者から提示された金額の検算にも使えます。会員登録もログインも不要で、入力した内容はサーバーに保存しません。

計算する

還付額を計算する

計算に使う項目

車検時の「自動車重量税納付書」や車検証の記録事項に載っています。分かる場合はそのまま入れるのが最も正確です。分からなければ、車検証の記載から組み立てられます。

ここを間違えると結果が倍ずれます。

期間

解体が完了し、リサイクルシステムに解体報告が記録された日です。残存期間はこの日の翌日から数えます。まだ決まっていない場合は、引き渡し予定日を入れて概算してください。

還付額の目安

戻ってくる自動車重量税

計算式:

入力した内容はこのブラウザの中だけで計算されます。当社のサーバーへ送信も保存もされません。

還付される条件と、されない条件

重量税の還付は「廃車したら自動で戻る」ものではありません。解体すること同時に申請することの2つが要ります。

状況還付理由
解体して永久抹消登録・解体届出あり制度が想定している本来の形
一時抹消登録をしただけなし解体されていないため
輸出抹消登録なし解体された使用済自動車が対象のため
車検残存期間が1か月未満なし1か月以上あることが条件
抹消のあとで還付だけ申請なし抹消申請と同時でなければならない

「あとから申請」ができない点に注意してください

還付申請書は、永久抹消登録申請書・解体届出書と一体の様式になっています。抹消手続きの時点で還付申請欄を埋めていなければ、原則としてやり直しはききません。業者に依頼する場合は、還付申請まで含めて行うのかを先に確認してください。

計算のしかた

国税庁が示している式はひとつだけです。

還付額 = 納付済みの重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間

国税庁の計算例:6,600円 × 5か月 ÷ 24か月 = 1,375円。本ツールはこの例と同じ値になることを確認しています。

残存期間は「確定日の翌日」から数える

確定日とは、解体が完了してリサイクルシステムに解体報告が記録された日です。その翌日から車検証の有効期間満了日までを数え、1か月未満は切り捨てます。

  • 例:確定日が4月9日、満了日が9月30日 → 4月10日〜9月30日=5か月と21日 → 5か月
  • 1日でも足りなければ、その月は数えません

納付額が分かるなら、それを使うのが最も正確

重量税額は、車両重量・経過年数・エコカー減税の適用でこまかく変わります。実際に納めた額は車検時の自動車重量税納付書、または車検証の記録事項に載っています。分からない場合は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で車台番号から調べられます。

重量税の早見表

本ツールの「早見表から概算」で使っている年額です。自家用乗用車は0.5トンごと、軽自動車は定額です。

区分自家用乗用車(0.5トンごと・年額)軽自動車(定額・年額)
本則税率(エコカー該当)2,500円2,500円
13年未満4,100円3,300円
13年経過5,700円4,100円
18年経過6,300円4,400円

2年車検の普通車で車両重量1.5トンなら、4,100円 × 3区分 × 2年 = 24,600円。軽自動車の2年車検なら 3,300円 × 2年 = 6,600円です。

エコカー減税は、2回目以降の車検には出てこない

ここを取り違えている解説が多いところです。国土交通省の資料には、25%・50%・75%の軽減と免税は「新車新規登録等を行った場合に限り、1回限り」と書かれています。そして継続検査や中古車の新規登録では、要件を満たす車に「本則税率」を適用するとされています。

タイミングエコカー該当車の扱い
新車新規登録(初回・3年)性能に応じて 免税/75%軽減/50%軽減/25%軽減
2回目以降の車検(継続検査)本則税率。13年超・18年超でも重課されない
エコカーに該当しない車当分の間税率。13年経過・18年経過で重課

廃車になる車のほとんどは2回目以降の車検を受けています。そのため本ツールの「車検証から計算」は、本則税率か当分の間税率かの二択で組み立て、初度登録年月から重課の有無を自動で判定します。

13年・18年の判定は「車検を受けた日」が基準

解体した日ではありません。その税額を納めた時点、つまり最後に車検を受けた日で判定します。本ツールは、車検満了日から車検期間をさかのぼって自動で計算します。

新車新規登録から3年以内の車だけは、実額を入れてください

25%・50%・75%軽減が適用された金額は車種ごとに決まるため、本ツールでは推測しません。事故や水没で新車を解体するようなケースでは、重量税納付書に印字された実額を「金額が分かる」に入れてください。免税だった車は納付額が0円なので、還付もありません。

税率は改正されます。この表と計算ロジックの最終確認日は2026年8月22日です。出典:国土交通省「エコカー減税(自動車重量税)の概要」、国税庁 No.7193。

申請から入金までの流れ

  1. 引取業者に引き渡す。自動車リサイクル法に基づく登録を受けた引取業者であることが前提です。
  2. 解体される。解体が終わると、リサイクルシステムに解体報告が記録されます。この日が確定日です。
  3. 抹消登録と同時に還付申請。運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で、永久抹消登録申請書または解体届出書と一体の様式に還付申請事項を記入して提出します。
  4. 税務署の審査を経て入金。申請書は所轄税務署へ引き継がれ、審査後に指定口座へ振り込まれます。受け取りまで2〜3か月程度かかるのが一般的です。

還付を受けられるのは、使用済自動車を引取業者に引き渡した最終所有者です。ただし買取価格に含めて精算する業者もあります。見積りの段階で、還付金が別途受け取れるのか、買取額に含まれているのかを必ず確認してください。

「還付申請までやるか」を必ず聞いてください

抹消と同時でないと申請できないため、後から気づいても間に合いません。業者に依頼するときは、見積りの段階で確認しておくと確実です。ヒキトリレンジャー 撤去担当

よくある質問

一時抹消登録でも重量税は戻りますか。

戻りません。自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたうえで、解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出を行うことが条件です。

一時抹消登録をしただけでは、車は解体されていないため対象になりません。

あとから還付だけ申請できますか。

原則としてできません。還付申請は、解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に行わなければならないと法律で定められており、申請書も一体の様式になっています。

輸出した場合は戻りますか。

戻りません。廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を対象としているためです。輸出抹消登録は対象外です。

車検の残りが1か月を切っています。

還付は受けられません。車検残存期間が1か月以上あることが条件です。

残存期間は確定日の翌日から満了日までで数え、1か月未満は切り捨てられます。1日足りないだけでも、その月は数えません。

納付した重量税額はどこで分かりますか。

車検を受けたときの自動車重量税納付書、または自動車検査証の記録事項で確認できます。

分からない場合は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で車台番号から調べられます。

軽自動車も対象ですか。

対象です。手続きは軽自動車検査協会で行い、解体届出と同時に還付申請します。

軽自動車は車両重量にかかわらず税額が定額である点が普通車と異なります。

還付金はいつ、どこへ振り込まれますか。

運輸支局等での手続き後、申請書が所轄税務署へ引き継がれ、審査を経て支払われます。受け取りまで2〜3か月程度かかるのが一般的です。

振込先は還付申請書で指定します。

業者に廃車を頼んだ場合、還付金は誰のものですか。

還付を受けられるのは、使用済自動車を引取業者に引き渡した最終所有者です。

ただし買取価格に含めて精算する業者もあり、扱いは契約によって異なります。見積りの段階で、還付金が別途受け取れるのか買取額に含まれているのかを必ず確認してください。

自動車税も同時に戻りますか。

普通自動車の自動車税種別割は、抹消登録した月の翌月から年度末までの分が月割で還付されます。こちらは一時抹消でも対象です。

軽自動車税には月割還付の制度がありません。自動車税については自動車税 還付シミュレーターで計算できます。

この計算結果は保証されますか。

保証はできません。国税庁が示す計算式にもとづく試算です。実際の還付額と可否は、運輸支局等での手続きと所轄税務署の審査により確定します。

税率は改正されます。本ツールの早見表の最終確認日は2026年8月22日です。

還付申請まで含めて、
抹消登録ごとお引き受けします

解体・永久抹消登録・還付申請を同時に進めます。申請漏れで還付を逃す心配がありません。 対応地域:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・静岡県