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放置車両を勝手に処分は違法!撤去手順と損害賠償リスクを解説

放置車両を勝手に処分するのは違法です!

私有地や管理する駐車場に無断で放置された車両を、所有者に無許可で勝手に処分・撤去することは法律で固く禁じられています。どれだけ長期間放置されていて邪魔であっても、正しい法的手続きを踏まずに実力行使に出ると、土地の所有者側が刑事罰や損害賠償請求を受けるリスクがあります。

放置車両の問題を安全に解決するためには、「自力救済禁止の原則」を理解し、警察への相談、所有者の特定、内容証明郵便の送付、そして法的手続きまたは専門業者への依頼という正しいステップを踏む必要があります。本記事では、法律に違反せずに放置車両を撤去・処分するための具体的な実践手順と、そのまま使える内容証明のテンプレートを解説します。

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放置車両を勝手に処分してはいけない理由(自力救済禁止の原則)

放置車両の所有者には、法律で守られた「財産権」が存在します。どれほどボロボロで価値がないように見える車であっても、他人の財産を無断で処分することは日本の法律では認められていません。

「自力救済の禁止」とは何か?

日本の法体系には自力救済(じりききゅうさい)の禁止という大原則があります。これは、自らの権利を侵害された場合でも、法的な手続き(裁判や強制執行など)を経ずに、実力行使によって権利を回復してはならないというルールです。

この原則があるため、「自分の土地に勝手に停められているから、自分でレッカー業者を呼んでスクラップにする」という行為は違法となります。

勝手に処分した際に問われる刑事罰と民事上の損害賠償リスク

法的手続きを無視して勝手に車両を処分・移動させた場合、土地オーナーは以下の重い法的責任を問われる可能性があります。

  • 刑事上の責任(器物損壊罪・窃盗罪)
    他人の車を無断で破壊・廃棄したとして器物損壊罪に、勝手に持ち去ったとして窃盗罪に問われる恐れがあります。
  • 民事上の責任(不法行為による損害賠償)
    車の所有者から「車の時価相当額」や「車内にあったとされる貴重品の代金」を損害賠償として請求されるリスクが生じます。

【実例】無断撤去が招いた最悪のトラブルケース

勝手に処分した後に所有者が突然現れ、トラブルに発展するケースは実在します。

最悪のトラブル事例

土地オーナーが数ヶ月放置された車を勝手に廃車業者に引き渡したところ、後日所有者が現れました。所有者は「車内に現金100万円と高級時計を置いていた。車と合わせて全額弁償しろ」と主張しました。オーナー側には車内の状況を証明する証拠がなく、多額の賠償金を支払う事態に追い込まれました。

このような事態を防ぐため、どれだけ腹立たしくても、感情的な実力行使は絶対に避けてください。

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放置車両に対する公的機関の限界

「不法侵入なのだから警察がレッカー移動してくれるだろう」と考える人は多いですが、放置されている場所によって警察の対応は大きく異なります。自治体も同様です、まずは、わかりやすくそれぞれの対応について違いを解説します。

公道と私有地での対応の違い

放置車両の対応は、「公道」か「私有地」かで明確に分かれます。

放置場所管轄・法律公的機関の対応
公道(道路法上の道路)警察・自治体駐車違反や道路交通法違反として警察が取り締まり、レッカー移動や処分を行うことが可能。
私有地(月極駐車場、空き地など)民法警察は「民事不介入の原則」により撤去できない。土地の所有者自身が法的手続きを行う必要がある。

警察の「民事不介入」と初期対応で依頼すべきこと

私有地内のトラブルに対して警察は直接的な撤去を行いません。しかし、放置車両を発見した際の最初の相談先は必ず警察にしてください。

警察に依頼すべき理由は、「その車両が盗難車や犯罪に関与している車両ではないか」の照会(確認)を行ってもらうためです。もし盗難車であった場合は、警察が事件の証拠品として車両を移動・回収してくれます。盗難車でなかった場合でも、警察から車の所有者に連絡を取ってくれるケースがあり、早期解決につながる可能性があります。

放置車両の事件性を確認する方法
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【実践手順】放置車両を合法的に撤去・処分する5つのステップ

自力での無断処分が違法である以上、合法的な手順に則って撤去を進める必要があります。ここからは、実務で実際に使われている5つの解決ステップを解説します。

ステップ1:証拠保全と正しい警告文の掲示(ビフォー・アフター)

まずは「いつから、どのような状態で放置されているか」を客観的に証明するための証拠保全を行います。警告の張り紙をする際も、車体を傷つけると器物損壊に問われるため注意が必要です。

【間違った対応(Before)】

  • フロントガラスにガムテープで強力に張り紙を貼り付ける(剥がす際に跡が残り、清掃代を請求されるリスクがある)。
  • 張り紙に「罰金10万円払え」と過大な請求を記載する。
  • 写真を1枚しか撮らない。

【正しい対応(After)】

  • 張り紙はクリアファイルに入れ、ワイパーに挟むか、跡が残らないマスキングテープを使用する。
  • 張り紙には「〇年〇月〇日までに撤去しない場合、警察に通報の上、法的措置をとります。期間中の駐車料金(1日〇〇円)も請求します」と具体的な期限と相場に応じた請求額を記載する。
  • 車の前後左右、ナンバープレート、車台番号、車内の様子(外から見える範囲)、駐車場全体の風景を、日付入りのカメラ機能で複数枚撮影する。
警告文テンプレート無料ダウンロード

ステップ2:警察への通報と事件性の確認

証拠写真を撮影した後、最寄りの交番や警察署に連絡し、「私有地に不審な車が放置されている」と通報します。警察官に現場を確認してもらい、ナンバーや車台番号から盗難届が出ていないかを調べてもらいます。

ステップ3:運輸支局での所有者特定(登録事項等証明書の取得)

警察の確認で盗難車でなかった場合は、自分で所有者を特定します。普通自動車の場合は管轄の運輸支局(陸運局)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。

所有者を照会するためには、「登録事項等証明書(軽自動車は検査記録事項等証明書)」を取得します。近年、個人情報保護の観点から取得条件が厳格化されており、以下の書類が必要です。

  • 放置車両のナンバープレートの番号(全桁)
  • 車台番号(ボンネットを開けられない場合はダッシュボード付近などを外から確認)
  • 放置場所の正確な見取り図や地図
  • 放置されている状況がわかる写真
  • 請求者の身分証明書

ステップ4:内容証明郵便による撤去催告と損害賠償請求(テンプレート付き)

所有者の氏名と住所が判明したら、車両の撤去と未払い駐車料金の支払いを求める書面を送付します。この書面は、後の裁判で「確かに撤去を要求した」という証拠を残すため、必ず「配達証明付きの内容証明郵便」で送ります。

【そのまま使える内容証明郵便のテンプレート】

テンプレートをご利用の際には、ご自身の状況などに合わせ、適宜、編集を行ってください。

               通 知 書

冠省
私は、後記土地(以下「本件土地」といいます)の所有者(管理者)です。
本件土地内に、貴殿が所有する後記車両(以下「本件車両」といいます)が、何らの権原なく無断で放置されております。

放置期間は令和〇年〇月〇日から本日に及んでおり、当方の土地利用に多大な支障が生じております。

つきましては、貴殿に対し、本通知書到達後14日以内に、本件車両を撤去し、本件土地を明け渡すよう請求いたします。
また、無断駐車による損害金として、本日現在において金〇〇円(1日あたり〇〇円×〇〇日分)を請求いたしますので、後記指定口座に速やかにお支払いください。

もし、上記期限までに撤去およびお支払いがなされない場合、当方は不本意ながら、貴殿を被告として土地明渡請求および損害賠償請求の民事訴訟を提起し、強制執行の申し立てを行います。
その際にかかる訴訟費用、弁護士費用、強制執行にかかる一切の費用につきましても貴殿に請求いたしますので、ご承知おきください。

草々

令和〇年〇月〇日
(通知人)
住所:東京都〇〇区〇〇1-2-3
氏名:土地 太郎
振込先:〇〇銀行 〇〇支店 普通 1234567 トチタロウ

(被通知人)
住所:神奈川県〇〇市〇〇4-5-6
氏名:放置 次郎 殿

【本件土地の表示】
所在:東京都〇〇区〇〇1-2-3の駐車場 〇番区画

【本件車両の表示】
登録番号:品川 500 あ 1234
車台番号:ABC-123456
車種・色:トヨタ プリウス(白)

ステップ5:法的手続き(明け渡し訴訟)または専門業者への依頼

内容証明郵便が「宛先不明」で戻ってきたり、相手が無視して応じなかったりした場合は、最終的な実力行使へと移行します。選択肢は以下の2つです。

  1. 裁判所を通じた法的手続き(土地明け渡し請求訴訟+強制執行)
  2. 放置車両撤去の専門業者への依頼

訴訟手続きは完全に合法ですが、多大な時間と費用がかかります。費用倒れを防ぐため、実務では専門業者への依頼が主流となっています。

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費用倒れを防ぐ!裁判手続きと専門業者への依頼コスト比較

放置車両を合法的に撤去する際、最も問題となるのが「費用倒れ(車両の価値以上に撤去費用がかかってしまうこと)」です。裁判による強制執行と、専門業者を利用した場合のコストと期間を比較します。

比較項目裁判(強制執行)による解決放置車両撤去専門業者による解決
解決までの期間約4ヶ月~半年以上最短数日~数週間
費用の目安約30万~50万円以上(弁護士費用、予納金、執行官費用など)無料~数万円程度(業者のシステムや車両の価値により変動)
メリット法的に100%安全。後に賠償請求されるリスクがない。手間が全くかからず、スピーディーかつ安価に撤去できる。
デメリット費用が相手から回収できない場合、全額が土地オーナーの赤字になる。業者選びを間違えると、後日トラブルに巻き込まれるリスクがある。

放置車両撤去専門業者を活用するメリット

当社(ヒキトリレンジャー)のような放置車両撤去の専門業者は、独自の法的ノウハウと撤去スキームを持っています。

具体的には、専門業者が所有者への連絡を代行して「撤去の同意」を取り付けたり、車両に経済的価値がないことを証明する書類を作成して法的なリスクを極小化したりします。さらに、車両自体に金属資源としての価値(鉄くず等)があれば、撤去費用と相殺して実質無料で撤去してくれるケースもあります。

数ヶ月の時間と数十万円の裁判費用をかける前に、まずは実績のある専門業者へ無料相談を行うことが、最も賢明で現実的な解決策です。

トラブルを未然に防ぐ!駐車場や私有地の防犯・契約対策

放置車両を1台撤去するだけでも、膨大な労力とストレスがかかります。被害に遭わないためには、未然に防ぐ環境作りと契約上の対策が必須です。

  • 物理的な侵入防止柵の設置:空き地の場合は、入り口にチェーンやカラーコーンを設置し、物理的に車が入れないようにします。
  • 警告看板の設置:敷地内に「無断駐車は発見次第、警察へ通報し、所有者を特定の上、撤去費用および損害金(1日〇〇円)を実費請求します」と具体的に記載した看板を目立つ場所に設置します。
  • 賃貸借契約書の特約条項:月極駐車場などの場合は、契約書に「賃料を〇ヶ月滞納し、かつ連絡が取れない場合、貸主の判断で車両を撤去・処分することに合意する」といった特約を必ず盛り込んでおきます。

これらの対策を行うことで、無断駐車に対する強力な心理的抑止力となります。

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まとめ

放置車両を勝手に処分・撤去する行為は、自力救済の禁止原則に違反し、器物損壊罪や損害賠償請求といった非常に重いリスクを伴います。

「自分の土地なのだから」という怒りをぐっと堪え、まずは証拠保全を行い、警察への相談と陸運局での所有者特定を進めることが解決への第一歩です。

自力で内容証明郵便を送っても解決しない場合や、裁判費用による赤字(費用倒れ)を避けたい場合は、放置車両問題に特化した専門業者(当社:ヒキトリレンジャーの放置車両サービスなど)の活用を強く推奨します。法律に基づいた正しい対応手順を知り、安全かつ迅速に迷惑な車両を排除して、大切な土地の平穏を取り戻しましょう。

FAQ(よくある質問)

Q1. 放置車両の車内に現金や貴重品があった場合、どうすればいいですか?

A. 車内の物品も所有者の財産であるため、絶対に勝手に持ち出したり捨てたりしてはいけません。撤去の前に必ず車内の状況を写真や動画で記録し、明らかな現金や貴重品が確認できた場合は速やかに警察へ連絡して遺失物または証拠品として引き渡しを相談してください。

Q2. ナンバープレートが外されている場合、所有者の特定は不可能ですか?

A. 不可能ではありません。ナンバープレートがない場合でも、エンジンルーム内やダッシュボード奥に刻印されている「車台番号(17桁程度のアルファベットと数字)」を確認できれば、陸運局で登録事項等証明書を取得して所有者を特定することが可能です。

Q3. 看板に「無断駐車は罰金10万円」と書いておけば、本当に10万円請求できますか?

A. 全額を請求することは実務上非常に困難です。日本の法律では、実損害を大きく超える暴利な罰金請求は「公序良俗違反」として無効とみなされる可能性が高いです。裁判になった場合、認められるのは「周辺のコインパーキングの相場料金×日数分」という合理的な損害額にとどまります。

Q4. 陸運局で調べた結果、車の所有者が亡くなっていた場合はどうなりますか?

A. 所有者が死亡している場合、その車両の所有権は法定相続人に引き継がれます。そのため、戸籍などをたどって相続人を特定し、その相続人に対して撤去の催告や法的手続きを行う必要があります。手続きが極めて複雑になるため、弁護士や専門業者への相談が必須となります。

Q5. 専門業者に撤去を依頼した後で、所有者から訴えられるリスクはありませんか?

A. リスクはゼロではありませんが、実績とノウハウを持つ優良な専門業者であれば、そのリスクを極小化する手順を踏みます。事前に「車両に経済的価値がないこと」を証明する査定書を作成したり、適正なプロセスで解体証明を発行したりすることで、仮に後から所有者が現れても損害賠償請求が認められにくい強固な防御壁を構築した上で作業を行います。依頼する際は、必ず適法に処理を行っている業者を選んでください。

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