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放置車両を撤去する手順!私有地や公道に放置された車への対処方法

放置車両撤去
放置車両を撤去しよう!

放置車両を撤去する手順と各種対処方法をわかりやすく解説。私有地や公道などに第三者が無断で放置した車でも、車所有者の許可なく撤去や廃車処分してしまうと、他人の資産に損害を与えたこととなり、大きなトラブルに発展することが多いため、ここでは『放置車両を撤去する場合の注意点や事前準備』についても詳細に解説するので念入りな準備にお役立てください。

まずは、放置車両を撤去する際に必要なノウハウを身に着け、自分で準備できるところまで対処して、複雑な手続きやリスクのある対応を専門業者に任せるときの費用まで網羅していますので参考にしてみてください。

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この記事でわかること!
  • 私有地の放置車両トラブルの場合、警察は『民事不介入の原則』があるので直接は対応できないが記録はとれるという点。
  • 放置車両撤去の手順を踏むことで安全に対処することが可能!
  • 放置車両の撤去でトラブルを防止するための注意点。

放置車両撤去の手順

放置車両の撤去方法

放置車両を撤去するには、通常、所有者の許諾が必要になりますので、勝手に判断して自分で撤去してしまうと逆に他人の所有物を動かしたことが罪になるので注意しましょう。そのため、まずは『あ、これは長期間置きっ放しの放置車両かも…』と思った時点で警告文を貼って写真撮影、日時がわかるように記録して警察に通報するところから始めましょう。

引取り責任者

ここからは、警察署や道路公団、弁護士などと連携して放置車両の撤去や処分を代行してきた経験から、被害に遭って困っている人へ放置車両撤去の手順を詳細に解説します。

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撤去へ向けた下準備 [放置車両撤去の手順 1/9]

放置車両を撤去するためには、所有者を特定することを第一目標とした計画を組んで行動するのですが、その際に大切なのが自動車の『ナンバー』と『車体番号』を準備することです。

自動車は陸運局を通じて登録されているので、持ち主を探すためには、これらの情報を提示する必要があります。しかし、立体駐車場や空港近くの駐車場のように『車のキーを預かっている』場合ならまだしも、不法に置き去られた車の多くが施錠された状態で発見されるため一筋縄にはいきません。

そのような場合には、下記の情報を揃えることでも、車の所有者に関する情報を開示してもらえるので念の為に用意しておくことをおすすめします。

  1. 車が置かれている場所(所在地)
  2. 車が置かれている場所の見取り図
  3. いつから放置されているかの情報
  4. 車両を撮影した写真

これら撤去の下準備で用意したものは、所有者の特定だけではなく、その後に徐々に明らかになってくる状況と対応の変化により必要となるので、先に準備しておくことで後が楽になってきます。

放置車両の窓に警告文を貼る [放置車両の手順 2/9]

車を放置した人は、突然戻ってきて、勝手に車を撤去して無言で立ち去ることもあります。そのため、車の窓ガラス4面(前後左右)にA4サイズほどの紙で『警告文』を貼り付けて、まずは連絡をくれるように促しましょう。

警告文ダウンロード
当サイト『オリジナル警告書&告知書』はこちら。

廃車担当者

警告文を貼り付けるとき、剥がれにくいノリや接着剤は使わず、養生テープなど傷や汚れがつかない用具を使いましょう。

放置車両の被害を警察に通する! [放置車両の手順 3/9]

放置車両の被害を警察に通報

放置車両に気づいたら、まずは所轄の警察署に連絡をして、下記の情報を伝えましょう!

  • あなたの名前/身分/住所/電話番号など
  • 放置車両に困っている旨
  • 車両のメーカー/車種/色/ナンバー
  • 放置されている場所
  • 放置され始めた時期(日時が分かると良いです)
  • 該当車輌に関する事件性の有無を担当の警官に確認

この段階で、放置車両が事件/事故などに関係していることが認められる場合、その自動車は警察の手によって証拠品として撤去/回収されることとなります。

【警察が動けない場合について】
裁判を起こす方法もありますが、まずは放置されている車両に、無断駐車している所有者に対する警告文を記載した張り紙を、前後左右のガラス面に貼り付けて、私たちのような業者に対処法についての協力を呼びかける問い合わせをしましょう!

※.廃車前提の場合はお力になれます。

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普通車の所有者特定 [放置車両の手順 4/9]

普通自動車を放置された場合、その所有者を特定するためには、『撤去へ向けた下準備』で用意した情報を各ナンバープレートのエリアを管轄する運輸局に持参、『登録事項等証明書』という持ち主情報の入った書類を手に入れます。
その際、窓口に来た人に対して、身分証明書の提示と手数料300円が求められますので応じてください。

受付時間や窓口の混雑具合によって待ち時間はことなりますが、まもなくして、担当者から登録事項等証明書を受け取ることができるので、この段階で車を放置した人物の情報が手に入ります。

【運輸局の営業情報】
▽営業時間
<午前の部> 8:45~11:45
<午後の部> 13:00~16:00
▽定休日
土・日曜日・祝日
※.年末年始(12月29日~1月3日)

注意点

所有者を特定できたからと言って、直ぐに連絡をしたり、相手の家に押しかけるような軽率な行為は控えましょう。この段階で相手の素性は全くわかっていないので、この次は「内容証明」を送付するので準備に集中することが問題解決への近道です。

軽自動車の所有者特定 [放置車両の手順 5/9]

私有地(公共以外の土地や施設)に軽自動車を放置された場合に、その車の所有者を特定するための情報開示請求をするには、軽自動車検査協会へ行き『放置車両撤去の準備①』で用意した情報と登記簿謄本、借りている土地なら所有者からの委任状・貸主との関係を証明するものを提示する必要があります。

免許書など身元を証明する書類も忘れず持参してください。

窓口へ行き、必要書類を提出したら、問題がない限り『検査記録事項等証明書』という放置車両の所有者情報が記載された書類を受け取って家路についてください。

【軽自動車検査協会の営業情報】
▽営業時間
<午前の部> 8:45~11:45
<午後の部> 13:00~16:00
▽定休日
土・日曜日・祝日
※.年末年始(12月29日~1月3日)

注意点

誰が軽自動車を放置したのかがわかると、直接交渉したくなる気持ちはわかりますが、せっかくここまで準備したら安全に終えれるように『内容証明』を送る段取りへ移行しましょう。

放置車両の引き取り業者を決めておく [放置車両の手順 6/9]

放置車両の引き取り業者を決めておく

放置された車は、どこか他の場所へ移動させることで、不法駐車されている私有地スペースを有効化することができるので、出来る限り早く撤去したいですよね。

車を放置した所有者の許諾、もしくは、裁判所からの判断によって放置車両の撤去が可能になったときは、レッカー車を保有する引取り業者に廃車まで依頼するのがスムーズでおすすめです!!

引取り責任者

当社の場合『引取業』『古物商』のダブル認可を受けている専門業者で、公共団体などからの放置車両撤去・廃車代行の依頼も受ける信頼と実績の企業です。長い経験と実績から積んだノウハウで、所有者特定/撤去作業/廃車手続きまでをワンストップで代行することが可能です!!

トラブルにご注意ください!

近年、無認可業者による『高価買取』『撤去無料』などの誇大広告を信じて騙されるトラブルが増えています。所有者特定のための調査代行から、廃車までの全てを無料で行うことはできませんので、返戻金や還付金を買取金額として報告されるような被害に合わないようにご注意ください。

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内容証明を送付する [放置車両の手順 7/9]

放置自動車の所有者を特定したら、放置車両撤去の準備①で準備した情報を手元に用意。ここまでに揃えた状況証拠などを再度確認して考えを整理してください。

準備が整ったら『内容証明(特定記録で送付)』を郵便局もしくは、電子内容証明(公式サイト)から車の所有者あてに、自動車を撤去するように促す文章を送付しましょう。駐車場など施設を運営されている方は、滞納金の支払いなどについて記載をする必要がある場合もあると思いますので、組織内で取りまとめて対応を実施するようにしてください。

内容証明は、郵便局が中間に入り、いつ/誰が/何を/誰に内容証明として送付し、相手が受け取ったかどうかの記録として証明になるので、直接交渉するのではなく、まずはこのような便利で安全性が高いサービスの利用を推奨します。

引取り責任者

内容証明は受け取らないこともできるので、連絡が取れない場合は、簡易裁判所へ訴えを起こして『所有権移転』をすることで、あとは自由に対処できるようになるケースは少なくありません。弁護士に依頼して、強制執行へ持ち込む手もありますが、完全に最終手段であるといえます。

廃車担当者

当社では、放置車両撤去/廃車手続き代行をご依頼をいただいた全てのお客様へ、内容証明の雛形を無償提供させていただいております。

当社では、放置車両撤去/廃車手続き代行をご依頼をいただいた全てのお客様へ、内容証明の雛形を無償提供させていただいております。

所有者と連絡がとれる場合 [放置車両の手順 8/9]

車を放置している所有者と直接連絡が取れる場合は、撤去する日時の確約をとり、その記録を残しておくようにしましょう!電話なら通話音声を録音、メールなどのテキストコミュニケーションなら、やり取りの前後関係が繋がりやすい文章を意識しながら約束した記録を残して不履行となる確率を少しでも下げられるようにすることがポイントです。

放置車両の持ち主が、車を引き取りに来る場合は、引き渡しの日時はもちろん、補償についての話し合いをするようにしましょう!

もしも、持ち主側から『取りにいけないから勝手に処分して欲しい』と言われた場合は、名義変更をしないと処分できないので、放置車両撤去サービスと廃車代行を行える業者に依頼するのがスムーズです。

補足情報
所有者が判明している場合は、この段階で放置車両撤去サービスを扱っている当社のような業者へ連絡して、「今回のケースだと、どう動けばスムーズなのか。費用はいくら掛かるのか。」を確認して進めてもらいましょう!

業者に依頼する [放置車両の手順 9/9]

第三者に所有権がある車を、レッカー移動して処分する場合、所有者特定/内容証明の作成~送付/相手からの回答を待つ/交渉する/車を移動させるといった、大きな手間・時間・コストが掛るため業者に依頼してサポートを受けるのが結果的に安上がりになります。

警察への通報、内容証明の送付とその後の確認、簡易裁判所への訴えなどは業者が代行するわけにはいきませんが、『放置車両撤去の準備⑤』で解説したように初期段階で業者に相談することで動きが確実かつ迅速化できます。依頼する業者としては以下のような事業者が挙げられます。

▽放置車両撤去の対応業者

  • 認可を受けた引取業者
  • 廃車業者
  • 自動車販売店や修理工場(一部)
  • その他

上記、放置されている場所や車の状態により、対応を断られることが少なくないので最も確実性が高いのが引き取り業者です。

引取り責任者

撤去する際は、車検や自賠責保険が切れていないか、エンジン/タイヤ/燃料の有無など車の状態によっても対処できる業者は限られてきます。

廃車担当者

問題解決時、特にハードルとなるのが、引取り業務~廃車手続き代行業務までを一貫して行う場合。すんなり対応できる業者となると決して多くありませんので、業者選定の際に、最後までできるかは事前に確認するようにしましょう!

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放置車両の危険性チェック

引取り責任者

放置車両を見つけても、手を触れたり、勝手に移動させたりしてはいけません!ここまで述べてきた通り、自動車が放棄された理由には、事件性のある場合が考えられますので、落ち着いて下記の項目をチェックしつつ速やかに所轄警察署へ通報してください。

[1] 放置された理由を考える

放置車両を見つけたら、『この車はなぜ放置車両になったのか』ということをできる範囲で考えてみてください。監視カメラを備えた施設の管理者の方であれば、防犯カメラの映像をチェックして、放置された日時、置いていった人物の人相などをチェックしましょう。この段階で、自動車ナンバーなどを辿って、持ち主に直接連絡してしまうと事件やトラブルに巻き込まれる危険があるので、放置車両が置かれている場所の住所地を所轄する警察署に通報してください。

[2] 放置した人物を特定

放置車両には必ず持ち主が存在しており、原付バイクなら市役所、自動車なら陸運局に登録されているものです。警察や自動車関連の行政機関を通じて、持ち主の特定を行い、どのような人物とやり取りをする必要があるかを事前に確認しておきましょう。

最重要ポイント
放置車両の持ち主と、投棄した人物は別人である可能性もあります。その場合、危険度がグッと高まってきますので、その段階で自己解決の道は諦めてプロに依頼することを推奨します。

[3] 放置車両化した理由

個人の私有地内の場合
自動車やバイクなどの車両が、個人の私有地内に放置される理由の多くは、車両窃盗犯による犯行後の乗り捨てです。(自転車の場合も同様の理由が主です。)

企業の私有地内の場合
企業が所有する土地の敷地内での放置車両問題として多いのが、『駐車料金延滞金の高額化』『盗難車両の投棄目的』『飲酒等により車を置いた場所が思い出せず放置』などです。企業の説明欄ですが、個人運営のコインパーキングやアパート・マンション駐車場も同様です。

公共団体等の敷地内の場合
国有地・道路公団管理地・地方自治体の管理地や各種公共団体が運営する大規模施設など、1台の自動車やバイクくらいでは目立たない様な場所には、日常的に違法駐車を繰り返す人がいます。また、駐車料金が無料の施設の場合は、長期の国内外旅行や出張などでスペースを悪用する人もいます。そのような車以外にも、私有地のように車両窃盗犯による乗り捨て、犯罪がらみの証拠となる車両の放置は決して少なくありません。

放置車両を撤去する流れ

放置車両を撤去する流れについて、放置車両を発見した段階で行うことを「STEP1」とし、自動車の撤去が完了するまでの全7ステップを解説します。

STEP

警察署に通報する(電話:110)

110番に通報する際、置き去られている場所(住所)、放置車両のナンバープレート/車体色/メーカー/車種などを伝えられるようにしておきましょう。警察側で事件に関連している車両として届け出がある場合、この段階で事件性の有無を警察側で把握できます。

STEP

警察官立会いのもと現状確認

本記事内で度々お伝えしていますが、事件性が確認できない車両が私有地内に放置されている場合、民事不介入の原則により警察官は直接対処することができません。しかし、通報の事実や被害状況などは、警察の記録に残ることから放置車両の撤去までの過程で問題が発生した場合などには、心強い証拠が残ることになるので現状確認をしてもらいます。

STEP

警告書を貼り付ける

放置車両の持ち主宛の警告文を自動車やバイクに貼り付けます。主には、「放置開始日」「強制撤去予定日」「賠償責任について(金額など)」「連絡先」を記載した用紙を窓ガラスやボディなど目に付きやすい部分に貼り付けて反応を待ちます。

警告文の無料テンプレート

STEP

持ち主を特定する

国土交通省の運輸支局へ出向き、窓口で『現在登録事項等証明書』という書類を出してもらえるよう請求します。ただし、放置車両の場合、私有地放置車両関係位置図という書類を添付する必要があるので陸運局に電話して、事前に必要項目を確認してください。(請求には印紙代300円が必要です。)

STEP

放置した張本人に連絡する

本ステップは、放置した自動車の所有者が反社会的勢力や犯罪者ではないことが確認できた場合のみ行うことを推奨します。普通の人であったとしても、居留守や逆上することなども考えられ、怨恨犯罪の標的になる可能性もあるので十分に注意してください。

STEP

放置車両撤去業者にバトンタッチする

STEP4~5くらいから、一般人による対応が難しさを増してきます。そのため、経験が豊富な人以外は、警察官立会いが完了した後には、当社のような専門業者に依頼して解決を目指すと安心です。

STEP

専門業者側で内容証明を送付

内容証明の作成・送付については、顧問弁護士や放置車両撤去業者が契約している弁護士に依頼することで、滞りなく実施できるので専門家に依頼することを推奨します。

STEP

専門業者側で交渉を実施

放置車両の所有者との直接的な交渉を実施する際には、先方がどのような人物であるかや、状況の複雑化を避けるため弁護士や放置車両撤去業者に一任することを推奨します。ただし、あなた自身が不動産業や法律の専門家である場合は、直接連絡して交渉しても問題ないでしょう。

STEP

現場から放置車両を撤去

私有地や公道などから、放置自動車を撤去する際は、自走できない車ならレッカー車やローダー(運搬車)が必要となります。また、よくある事例としては、「鍵が開かない」「タイヤがパンクしている」「車検が切れている」ことが多々あるため、自己解決するのではなく撤去業者に依頼することが好ましいでしょう。

STEP

完了

放置車両の撤去作業が完了したら、所有者への報告(立ち合いしなかった場合)を行うようにしてください。撤去業者に依頼した場合は、廃車手続きや解体証明書の発行までしてもらえるので、その書類や撤去時の写真を証明として郵送(着払い)しておけば安心です。

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放置車両撤去の注意点!

放置車両撤去の注意点

放置車両の撤去を行う前に、まずは、リスクを未然防止するための重要な注意点を案内します。ポイントを抑えながら、ご自身が被害者の立場から逆転、法を犯す立場にならないようにするためリスクを正しく理解しましょう。

ポイント!

放置車両の種類には、無許可で私有地(公共以外の土地や施設)に無断駐車された自動車、コインパーキング/スーパーやデパートのように企業などが運営する施設内駐車場に乗り捨てられた自動車など、その場所や状況は実に多種多様です。

公道における違法駐車や車両放置、他にも投棄された車であれば、警察が取り締まって『レッカー移動』することもできますが、一番厄介で撤去に十分な注意を払う必要があるのが『私有地内へ不法に置き去られた放置車両』です。

引取り責任者

車を放置された場所や状況は、お客様によって様々ですが、共通することは個人や法人が所有する土地や施設、つまり私有地内に置き去られているということです。放置車両撤去サービスは、そのような、解決が難しい状況に困っている人と組織のために提供されています。

廃車担当者

それでは、ここからは、放置車両を撤去する上で重要な注意点について解説していきます。トラブル防止の観点で大切な部分なので参考にしてみてください。

放置車両でも勝手に撤去すると違法! [注意点 1/3]

放置車両が置かれている場所が自分の敷地(法人/公的機関を含む)である場合、そこは私有地内(公共以外の土地や施設)であるため、警察が私たち民間人に代わって放置車両の撤去をできると思いがちですが…それは法律に『民事不介入の原則』というのがあって実現することができません

そのため、車を放置されても警察に直接的な解決をしてもらう願いは叶わないので、しびれを切らして放置車両を勝手に撤去/処分してしまいたい気持ちが強くなる地権者の人は少なくありません。

しかし焦ってはいけません!法律には『自力救済禁止の原則』というルールがあるので、自分勝手に仕返しをすることで、逆にあなた自身が犯罪者になったり、そこまで行かなくても自動車の所有者に訴訟を起こされ、本当は悪いことをし始めたのは放置車両の所有者なのに損害賠償を請求される危険もありますので注意しましょう。

廃車担当者

放置されるような車には、事件や事故に絡んでいる車両である可能性がありますのでご注意ください。また、所有者が急な病気や怪我をするなど、特殊な事情がある場合もあるので勝手に撤去するのはNGです。

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車を放置した所有者との直交渉は危険 [注意点 2/3]

車を放置される期間が長期間になり、延々と撤去できない状況が続くと、精神的・経済的な負担は日に日に増していき、遂には自分で放置車両の車体番号を調べて陸運局へ問い合わせることで相手の連絡先を入手。

放置車両の所有者の連絡先へ電話を掛けて、さっさと車をどけるように直接交渉する方法があることを調べた方はご注意ください。

相手がどんな人物なのかが不明な状態で、法律家や放置車両撤去を扱う引取り専門業者などを介さずに交渉を行った結果、風評をばらまかれたり、直接的な被害にあうなど危険なことが発生する可能性があります。そもそも、他人の土地(私有地)に車を放置するような人物だということを忘れないように注意してください。まずは警察を含むプロに相談からはじめましょう。

※.特に個人の方が単独で放置車両問題を自己解決することは安全上おすすめできません。

弁護士や専門業者を介して安全に交渉 [注意点 3/3]

放置車両の撤去対応方法として、弁護士へ依頼する方法がありますので、陸運局の窓口で登録事項等証明書の請求を行うために、身分証を提示して手数料300円を支払い、放置車両のナンバープレート情報と車体番号を伝えて所有者情報を得たら、裁判を起こす必要性が高い場合は近場の弁護士に依頼すると良いでしょう。

しかし、裁判ともなると50万円以上もの弁護士費用が必要となる場合もあり、係争期間が長引くと解決しないことへのストレスも絶えませんので、余程揉めそうな相手でない限りは専門業者に依頼することを推奨します。

当社のように、ご依頼の多くが放置車両撤去(廃車に限る)の対応の専門業者の場合、必要に応じ私たちが所有者の特定から廃車手続きまで実施することがあるので、直接依頼するほうがコスト面でも最終的に安く収まる場合のほうが多いので、まずは相談して焦った対応をして損をしないようにしてください。

放置車両撤去の費用

放置車両撤去の料金体系
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料金科目対応状況費用
車両の引取料金基本料金15,000円
自動車リサイクル料金未払いの場合6,000円~20,000円位
車内のゴミ処理の料金1㎥当たり20,000円~
車両の引き取り作業料金鍵が無い10,000円~
車両の引き取り作業料金パンク等自走不可10,000円~
車両の引き取り作業料金立体駐車場などの場合20,000円~
車両の引き取り作業料金タイヤが付いてない15,000円~

※撤去する車両が、バス/トラック/キャンピングカーなど特殊車両の場合、別途見積もりにて対応させていただきます。

放置車両の廃車で費用発生する場合

状況費用
他府県ナンバー、名前が変わってしまった場合などでも書類が準備出来る基本無料です。
車検証が紛失して無い場合3,000円
車検証の所有者がディーラーまたは信販会社の場合3,000円

放置車両撤去費用のご案内

放置車両撤去サービスの対応エリア

9都県「廃車対応エリア」
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私たち『廃車戦隊ヒキトリレンジャー』は、放置車両撤去サービス事業者(引取業/古物商認可取得)として9都県・308市区町村の個人/法人/公共団体などのお客様に、安価で利用しやすいサービスを提供しております。放置されている車の所有者特定/引取り/廃車までを一社完結で、以下のエリアにてサービス展開しております。

▽対応地域を確認!
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 山梨県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | 静岡県

廃車担当者

対応エリアの中に、車が放置されている地域名がある場合、当社のレッカー車を出動させた撤去代行を行うことが可能です!
※ご利用の際は『廃車依頼』の併用が必要です。

東京都 [放置車両撤去エリア 1/9]

東京都内では、53市区町村の地域において放置車両撤去・認可引取り業者として、島しょ部を除く23区及び多摩地区でサービスを提供しております。

杉並区/千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/豊島区/板橋区/練馬区/足立区/江戸川区/葛飾区/荒川区/墨田区/台東区/江東区/北区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/西東京市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西多摩郡瑞穂町/西多摩郡日の出町/奥多摩町/檜原村

神奈川県 [放置車両撤去エリア 2/9]

神奈川県内では、58市区町村の地域において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。

神奈川区/鶴見区/西区/中区/南区/港南区/保土ヶ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区/川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区/相模原市緑区/相模原市中央区/相模原市南区/茅ヶ崎市/藤沢市/平塚市/秦野市/伊勢原市/横須賀市/鎌倉市/逗子市/三浦市/厚木市/大和市/海老名市/座間市/綾瀬市/小田原市/中郡・大磯町/二宮町/南足柄市/愛甲郡・清川村/愛川町/大井町/開成町/中井町/山北町/松田町/高座郡・寒川町/足柄下郡・箱根町/真鶴町/湯河原町/三浦郡・葉山町

埼玉県 [放置車両撤去エリア 3/9]

埼玉県内では、63市区町村の地域において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。

大宮区/浦和区/桜区/中央区/西区/緑区/南区/岩槻区/見沼区/北区/入間市/所沢市/川越市/坂戸市/狭山市/秩父市/飯能市/鶴ヶ島市/日高市/上尾市/朝霞市/新座市/和光市/川口市/志木市/戸田市/ふじみ野市/桶川市/北本市/草加市/春日部市/越谷市/蕨市/富士見市/東松山市/熊谷市/深谷市/本庄市/八潮市/三郷市/鳩ヶ谷市/鴻巣市/蓮田市/加須市/幸手市/羽生市/吉川市/毛呂山町/三芳町/越生町/横瀬町/皆野町/東秩父村/長瀞町/小鹿野町/小川町/川島町/ときがわ町/滑川町/鳩山町/嵐山町/美里町/寄居町

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千葉県 [放置車両撤去エリア 4/9]

千葉県内では、45市区町村の地域において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。

浦安市/船橋市/習志野市/市川市/松戸市/市原市/袖ヶ浦市/木更津市/野田市/流山市/八千代市/柏市/鎌ヶ谷市/我孫子市/君津市/富津市/四街道市/佐倉市/白井市/印西市/山武市/東金市/成田市/印旛郡/長生郡/夷隅郡/山武郡/香取市/銚子市/旭市/山武群/九十九里/和いずみ市/鴨川市/南房総市/館山市/八街市/茂原市/匝瑳市/中央区/美浜区/稲毛区/花見川区/若葉区/緑区

山梨県 [放置車両撤去エリア 5/9]

山梨県内では、18市町村の地域において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。

大月市/都留市/富士吉田市/上野原市/甲州市/山梨市/南アルプス市/中央市/甲斐市/韮崎市/南都留郡・富士河口湖町/山中湖村/西桂町/忍野村/道志村/鳴沢村/北都留郡・丹波山村/小菅村/中巨摩郡・昭和町

群馬県 [放置車両撤去エリア 6/9]

群馬県内では、11市において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。(対応地域外の場合は応相談)

高崎市/前橋市/伊勢崎市/藤岡市/太田市/館林市/桐生市/みどり市/渋川市/富岡市/安中市

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栃木県 [放置車両撤去エリア 7/9]

栃木県内では、8市において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。(対応地域外の場合は応相談)

栃木市/足利市/佐野市/小山市/宇都宮市/鹿沼市/真岡市/下野市

茨城県 [放置車両撤去エリア 8/9]

茨城県内では、23市町村において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。(対応地域外の場合は応相談)

守谷市/取手市/つくばみらい市/古河市/土浦市/石岡市/龍ケ崎市/牛久市/つくば市/かすみがうら市/稲敷市/阿見町/河内町/美浦村/利根町/結城市/下妻市/常総市/坂東市/筑西市/八千代町/五霞町/境町

静岡県 [放置車両撤去エリア 9/9]

静岡県内では、29市区町村において放置車両撤去・認可引取り業者としてサービスを提供しております。(対応地域外の場合は応相談)

沼津市/熱海市/伊東市/御殿場市/三島市/裾野市/下田市/伊豆市/伊豆の国市/富士市/富士宮市/賀茂郡・東伊豆町/南伊豆町/西伊豆町/河津町/松崎町/駿東郡・清水町/長泉町/小山町/田方郡・函南町/静岡市/清水区/葵区/駿河区/焼津市/藤枝市/牧之原市/掛川市/榛原郡・吉田町/川根本町

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    放置車両撤去について「よくある質問」

    放置自動車は自分でも撤去できますか?

    所有者の特定くらいまでは可能ですが、実際に撤去する場合は、レッカー車や自動車の処分先などの問題が発生するため、時間も予算も決して安くは済まないので推奨できません。また、慣れない人が直接対応すると、相手先との2次トラブルの原因にもなる可能性があるので、トライするなら手続きまでをセルフで進めるのがおすすめです。

    車を放置されたらどうすればいいですか?

    自分の土地や施設(私有地)に他人から車を放置された場合、まずは、警察に通報して状況を説明してください。その際、事件や事故に絡んだ車両であるかが判明するので、そこからは引取業の認可を受けた業者に任せるのがスムーズです。