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一時抹消登録とは?必要書類・費用・自分でやる手順と再登録まで

一時抹消登録とは
結論

一時抹消登録は、車を手放さずに自動車税を止められる手続きです。車を解体する永久抹消登録とは違い、あとから同じ車にまた乗れます。

長期の入院や海外赴任で車に乗らない期間ができたとき、「置いておくだけで税金がかかるのはもったいない」と感じる方は多いのではないでしょうか。かといって売ってしまうと、戻ってきたときにまた買い直すことになります。

そんなときに使えるのが一時抹消登録です。車の登録を一時的に止める手続きで、手続きが済めば自動車税の課税が止まります。車そのものは手元に残るので、また乗りたくなったら再登録できます。

この記事では、一時抹消登録の意味と永久抹消登録との違い、必要書類、自分で手続きする手順、そしてまた乗るときの再登録の方法までを順に解説します。軽自動車は手続きが別になるため、そちらも分けて説明します。

一時抹消登録とは?永久抹消登録との違い

一時抹消登録とは、車の登録を一時的に抹消して、公道を走れない状態にする手続きです。運輸支局で申請すると、ナンバープレートと車検証を返納し、代わりに「登録識別情報等通知書」という書類が交付されます。

大切なのは、車が世の中から消えるわけではない点です。車体は所有者の手元に残り、書類上も「一時的に使用を中止している車」として記録が残ります。だからこそ、あとから同じ車を再登録して乗れます。

一時抹消登録でできること・できないこと

一時抹消登録をすると、その車は公道を走れなくなります。車検も無効になるため、私有地での保管が前提です。一方で、所有していること自体は変わりません。

項目一時抹消登録後の扱い
公道の走行できない
車の所有そのまま所有できる
売却・譲渡できる
再登録できる
解体別途、解体届出が必要

永久抹消登録・輸出抹消登録との違い

抹消登録には3種類あります。違いは「そのあと車がどうなるか」です。

種類車のその後再登録
一時抹消登録手元に残るできる
永久抹消登録解体されるできない
輸出抹消登録海外へ輸出されるできない

永久抹消登録は、車をスクラップにすることが前提の手続きです。解体が完了していなければ申請できません。一度永久抹消登録をすると、その車には二度と乗れません

永久抹消登録の手続きや必要書類については、次の記事で詳しく解説しています。

永久抹消登録

どちらを選ぶべきかの判断基準

判断の分かれ目は「またその車に乗る可能性があるかどうか」の一点です。

  • 数年後に戻ってきて乗る予定がある … 一時抹消登録
  • 売却先が決まるまで保管しておきたい … 一時抹消登録
  • もう乗らない、処分したい … 永久抹消登録
  • 動かないまま置いてあり、直す予定もない … 永久抹消登録

迷う場合は、一時抹消登録を選んでおくと選択肢が残ります。あとから解体届出をすれば永久抹消に切り替えられますが、その逆はできないためです。

この章のポイント
  • 一時抹消登録は、車を残したまま登録だけを止める手続き
  • 永久抹消登録は解体が前提で、再登録はできない
  • 迷ったら一時抹消。あとから永久抹消に切り替えられる

一時抹消登録をするとどうなる?税金と保険の扱い

一時抹消登録の目的の多くは、維持費を止めることです。ただし税金の種類によって扱いが違い、還付されないものもあります。ここを誤解したまま手続きすると、期待した金額が戻らずに戸惑うことになります。

自動車税(種別割)は月割で還付される

普通自動車の場合、一時抹消登録をした翌月から年度末(3月)までの分が月割で還付されます。東京都主税局は「抹消登録した月の翌月分から月割で減額します」と案内しています。手続き自体が還付の申請を兼ねているため、別途の申請は基本的に不要です。

還付金は後日、登録上の所有者あてに通知が届き、金融機関などで受け取る流れになります。受け取りまでには1〜2か月程度かかることが多いため、すぐには振り込まれない点を見込んでおいてください。

還付金の種類や受け取り方をまとめて確認したい方は、次の記事も参考にしてください。

廃車後に受け取れる還付金とは?

自動車重量税は一時抹消登録だけでは還付されない

ここが最も誤解の多い点です。自動車重量税は、一時抹消登録をしただけでは還付されません

国税庁の「No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」によると、還付の対象になるのは、自動車リサイクル法にもとづいて適正に解体された車です。還付申請は、解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に行う必要があります。

つまり、車を残す一時抹消登録では要件を満たしません。重量税の還付まで受けたい場合は、解体を伴う手続きを選ぶことになります。

なお同制度では、還付を受けるには車検の残存期間が1か月以上あることが条件とされています。

自賠責保険は解約すると返戻金を受け取れる

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、一時抹消登録をしても自動では解約されません。保険会社に自分で解約を申し出る必要があります

解約すると、残っている期間に応じた返戻金を受け取れます。手続きには一時抹消登録が済んだことを示す書類(登録識別情報等通知書など)と、自賠責保険証明書が必要です。残期間が短いと返戻金が発生しない場合もあります。

任意保険についても、契約している保険会社に連絡してください。等級を維持したまま一時的に契約を止める「中断証明書」を発行してもらえる場合があります。再登録して乗り始めるときに、以前の等級から再開できます。

保管場所は自分で確保する必要がある

一時抹消登録をした車は公道を走れないため、私有地に置いておくことが前提になります。月極駐車場を借りている場合、契約はそのまま続くので駐車場代はかかり続けます。

また、長期間動かさない車はバッテリーが上がり、タイヤが変形し、ゴム類が劣化します。数年後に再登録するときには、想定以上の整備費用がかかることも珍しくありません。

この章のポイント
  • 自動車税(種別割)は翌月分から月割で還付される
  • 自動車重量税は解体を伴う手続きでないと還付されない
  • 自賠責保険は自分で解約しないと返戻金が出ない
  • 保管場所の確保と車両の劣化対策は自己負担になる

一時抹消登録に必要な書類【普通車】

普通自動車の一時抹消登録に必要な書類は、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイト「廃車の手続き(一時抹消登録)の必要書類」で公開されています。以下は同ページにもとづく内容です。

基本的に必要になるもの

書類・持ち物入手先・注意点
一時抹消登録申請書運輸支局で入手(OCR申請書 第3号様式の2)
手数料納付書運輸支局で入手。登録印紙を貼付する
印鑑証明書市区町村役場。発行から3か月以内のもの
自動車検査証(車検証)車内に保管されているもの
ナンバープレート(前後2枚)当日に取り外して持参する
実印印鑑証明書と同じ印鑑

印鑑証明書の3か月という期限を過ぎていると受け付けてもらえません。役場で取り直す手間を避けるため、書類を揃える順番は「印鑑証明書を最後に取る」のが確実です。

ケース別に追加で必要になる書類

状況によって、上記に加えて次の書類が求められます。

こんなとき追加で必要なもの
家族や業者が代理で申請する委任状(実印を押したもの)
事業用の車事業用自動車等連絡書
車検証やナンバーを返納できない理由書
引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった住民票、戸籍謄本などのつながりを示す書類

特に見落としやすいのが住所変更です。車検証の住所と印鑑証明書の住所が一致していないと、そのままでは手続きできません。転居が複数回あった場合は、住民票だけでは足りず、戸籍の附票が必要になることもあります。

ナンバープレートを盗まれた、あるいは紛失したという場合は理由書で対応します。盗難の場合は警察への届出が前提になるため、先に届け出てください。

この章のポイント
  • 基本は申請書・手数料納付書・印鑑証明書・車検証・ナンバー・実印
  • 印鑑証明書は発行から3か月以内。最後に取ると確実
  • 車検証と印鑑証明書の住所が違うと、つながりを示す書類が必要

軽自動車は手続きの名前も窓口も違う

軽自動車には「一時抹消登録」という手続きは存在しません。同じ目的の手続きは「自動車検査証返納届(一時使用中止)」という名前です

そもそも軽自動車は「登録」ではなく「届出」の制度で管理されているため、用語が根本から違います。検索して出てくる情報が普通車向けだと、手続きの名前が見つからず戸惑うことになります。

窓口は軽自動車検査協会

普通車の窓口が運輸支局であるのに対し、軽自動車の窓口は軽自動車検査協会です。建物が別なので、間違えて運輸支局に行っても手続きできません。

手続きが済むと、車検証とナンバープレートを返納し、代わりに「自動車検査証返納証明書」が交付されます。これが普通車の登録識別情報等通知書にあたる書類で、再使用するときに必要になります。手数料は軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」によると1件につき450円です。

軽自動車税は月割の還付がない

普通車と大きく違うのがここです。軽自動車税(種別割)には、普通車のような月割還付の制度がありません

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して1年分がまとめて課税される仕組みです。年度の途中で返納届を出しても、その年度分は戻ってきません。清瀬市も「軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません」と案内しています。

そのため軽自動車では、3月31日までに手続きを終えられるかどうかで、翌年度の課税が変わります。乗らないことが決まっているなら、年度をまたぐ前に動くほうが負担は軽くなります。課税の詳しい扱いは、お住まいの市区町村にご確認ください。

手続きの時期と税金の関係については、次の記事でも解説しています。

廃車手続きはいつまでにすべき?
この章のポイント
  • 軽自動車では「自動車検査証返納届」という名前になる
  • 窓口は運輸支局ではなく軽自動車検査協会
  • 軽自動車税は月割還付がないため、3月31日までが分岐点

一時抹消登録を自分でやる手順

一時抹消登録は、業者に頼まず自分で手続きできます。運輸支局へ行くのは1回で済み、書類が揃っていれば当日中に終わるのが一般的です。

ただし平日の日中しか受け付けていないため、仕事を休めるかどうかが最初のハードルになります。

ステップ1:書類を揃える

前章の書類を用意します。申請書と手数料納付書は当日に運輸支局で入手できるので、事前に準備するのは印鑑証明書・車検証・実印の3点です。

ステップ2:ナンバープレートを外して運輸支局へ行く

ナンバープレートは返納するため、取り外して持参します。後ろのナンバーには封印が付いているので、現地で外すのが確実です。運輸支局には工具が用意されている場合もありますが、ドライバーとペンチを持っていくと安心できます。

車自体を運輸支局へ持ち込む必要は、基本的にありません。国土交通省が示す必要書類にも現車の提示は含まれていません。動かない車でも一時抹消登録を進められるのはこのためです。ただし取り扱いは支局によって異なる場合があるため、事前に管轄の運輸支局にご確認ください。

ステップ3:窓口を回る

運輸支局に着いたら、おおむね次の順で回ります。

  1. 用紙販売窓口で申請書と手数料納付書を購入する
  2. 印紙販売窓口で登録手数料分の印紙を購入し、納付書に貼る
  3. ナンバープレート返納窓口でプレートを返す
  4. 登録窓口に書類一式を提出する
  5. 税事務所の窓口で自動車税の申告をする

窓口の配置や順番は支局によって違います。総合案内で「一時抹消をしたい」と伝えると、その支局の回り方を教えてもらえます。書類の書き方も相談窓口で確認できるので、記入は現地で行っても構いません。

ステップ4:登録識別情報等通知書を受け取る

手続きが完了すると、登録識別情報等通知書が交付されます。一時抹消登録が済んだことを証明する書類です。

この書類は再登録のときに必須になります。紛失しないよう保管してください。自賠責保険を解約するときにも使います。車検証と違って再発行の手続きが煩雑になるため、権利証書と同じ感覚で扱うのが安全です。

かかる費用と時間の目安

一時抹消登録そのものにかかるのは登録手数料(印紙代)だけで、数百円程度です。

ただし自動車の登録・検査の法定手数料は、2026年(令和8年)4月1日に改定されています。改定前の金額を載せたままの情報も出回っているため、金額は各運輸支局が公開している「登録・検査手数料一覧表」で最新の額をご確認ください。

そのほかに、印鑑証明書の発行手数料が数百円かかります。手続きにかかる時間は、書類が揃っていて窓口が空いていれば1時間程度が目安です。混雑する年度末や月末は、半日を見込んでおくと余裕を持てます。

平日に時間が取れない、書類を揃えるのが難しいという場合は、廃車業者や行政書士に代行を依頼する方法もあります。自分で手続きする方法をひととおり知りたい方は、次の記事も参考にしてください。

自分でする廃車手続き「普通車」

一時抹消した車にまた乗るには?再登録の手順

一時抹消した車にもう一度乗るための手続きは、「中古新規登録」という名前になります。「再登録」で検索しても正式な手続き名が出てこないのは、このためです。

一時抹消の時点で車検が無効になっているため、車検を受け直すところから始まります。手続きは一時抹消のときより手間も費用もかかるので、流れを把握しておいてください。

ステップ1:車検(新規検査)を受ける

まず車が保安基準に適合しているかの検査を受けます。長期間動かしていない車は、バッテリー・タイヤ・ブレーキ・オイル類の整備が必要になることが多く、検査より先に整備工場での点検が現実的です。

整備工場や指定工場に依頼すれば、検査までまとめて対応してもらえます。

ステップ2:仮ナンバーを取得して車を運ぶ

ナンバーが付いていない車は公道を走れません。検査場や整備工場まで自走させる場合は、市区町村役場で仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を取得します。

仮ナンバーの取得には、有効な自賠責保険への加入が前提です。解約したままでは取得できないため、先に自賠責保険を掛け直しておく必要があります。有効期間も数日と短いので、日程を決めてから申請してください。

積載車(レッカー)で運ぶ場合は、仮ナンバーは不要です。

ステップ3:車庫証明を取る

保管場所を管轄の警察署に届け出て、自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得します。申請から交付まで数日かかるため、早めに動いておくと全体がスムーズです。

一時抹消の前と同じ場所に置く場合でも、あらためて取得が必要です。

ステップ4:運輸支局で申請する

登録識別情報等通知書、車庫証明、印鑑証明書、保安基準適合証などを揃えて、運輸支局で中古新規登録を申請します。ここで自動車重量税と自賠責保険の加入手続きも行います。

ステップ5:ナンバーの取付けと封印

新しいナンバープレートを受け取り、車に取り付けます。後ろのナンバーには封印が必要で、これは運輸支局の構内で係員が行います。そのため、この段階では車を運輸支局まで持ち込むことになります。

封印が済めば、その日から公道を走れます。

登録識別情報等通知書を失くした場合

紛失しても再登録できなくなるわけではありませんが、手続きは煩雑になります。一時抹消登録を行った運輸支局で登録事項等証明書の交付を受けるなどの対応が必要です。

必要な書類は状況によって変わるため、まず管轄の運輸支局に事情を伝えて確認してください。

この章のポイント
  • 再登録の正式名称は「中古新規登録」
  • 車検・仮ナンバー・車庫証明・封印と工程が多い
  • 仮ナンバーには有効な自賠責保険が必要
  • 登録識別情報等通知書は再登録の必須書類

一時抹消したまま放置するとどうなる?

一時抹消登録には期限がありません。何年そのままでも、それ自体で罰則を受けることはなく、自動車税もかからないままです。

ただし、負担がゼロになるわけではありません。

残り続けるコストと劣化

  • 保管場所の確保が必要(駐車場代は発生し続ける)
  • バッテリー上がり、タイヤの変形、ゴム類の劣化が進む
  • 年数が経つほど再登録時の整備費用が膨らむ
  • 買取価格は年式とともに下がっていく

「そのうち乗るかもしれない」で数年置いた結果、整備費が車の価値を上回るというのは、よくある展開です。

乗らないと決まったら永久抹消か引き取りへ

もう乗らないと判断した時点で、解体を伴う手続きに切り替えるほうが負担は小さくなります。一時抹消済みの車は、解体届出をすることで永久抹消の扱いになります。

このとき、解体を事由とする手続きになるため、自動車重量税の還付を受けられる可能性があります。ただし車検の残存期間が1か月以上あることが条件のため、一時抹消から時間が経っているケースでは対象外になることがほとんどです。

放置し続けた場合に何が起きるかは、次の記事で詳しく解説しています。

車を廃車しないとどうなる?

動かない車の引き取りや、書類の準備からの代行をご希望の場合は、ヒキトリレンジャーにご相談ください。状態を問わず引き取りに対応しています。

一時抹消登録に関するよくある質問

Q. 一時抹消中の車を売ることはできますか

売却できます。一時抹消登録をしても所有権は残るためです。売却時には、登録識別情報等通知書と譲渡証明書、印鑑証明書などが必要になります。買い手が業者であれば、必要書類は先方が案内してくれるのが一般的です。

Q. ローンが残っていても手続きできますか

車検証の「所有者」欄がローン会社やディーラーになっている場合、名義人の同意なしには手続きできません。まずローン会社に連絡し、委任状などの必要書類を発行してもらう流れになります。残債がある状態では応じてもらえないこともあるため、早めの確認をおすすめします。

Q. 一時抹消登録に期限はありますか

一時抹消の状態を続けられる期間に、法律上の上限はありません。何年でもそのままにしておけます。ただし保管場所の確保は必要で、車両の劣化も進むため、実質的には無期限に放置できるものではないとお考えください。

Q. 車が手元になくても手続きできますか

できるケースがほとんどです。国土交通省が示す一時抹消登録の必要書類に現車の提示は含まれておらず、必要なのは書類とナンバープレートになります。遠方に車がある、事故で動かせないといった場合でも申請できます。ただしナンバープレートの返納は必要なので、取り外して持ち帰る手配はしておいてください。

Q. 手続きを業者に頼むといくらかかりますか

代行費用は依頼先によって幅があります。廃車買取業者では、引き取りとあわせて手続きを無料で代行しているところもあります。行政書士に依頼する場合は、実費とは別に報酬が必要です。見積もりの際は、レッカー代やナンバー返納の費用が含まれているかを確認してください。

まとめ

一時抹消登録について、「おさらい」のために、本記事の要点を整理します。

  • 一時抹消登録は、車を手元に残したまま登録を止める手続き。あとから再登録できる
  • 自動車税(種別割)は翌月分から月割で還付されるが、自動車重量税は解体を伴う手続きでないと還付されない
  • 自賠責保険は自分で解約しないと返戻金を受け取れない
  • 軽自動車は「自動車検査証返納届」という別の手続きで、窓口は軽自動車検査協会。月割還付はない
  • 再登録は「中古新規登録」といい、車検・仮ナンバー・車庫証明・封印と工程が多い
  • 登録識別情報等通知書は再登録に必須。紛失しないよう保管する

もう乗る予定がないと決まっているなら、一時抹消登録で止めておくより、解体を伴う手続きへ進むほうが保管の負担を抱えずに済みます。判断に迷う場合は、車の状態と今後の予定を整理したうえで、専門業者にご相談ください。

ご注意

本記事は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な情報提供であり、税務・法務上の助言ではありません。手数料・税額・必要書類は改定される場合があります。手続きの前に、運輸支局・軽自動車検査協会・お住まいの自治体で最新の内容をご確認ください。個別の事情については、税理士・行政書士などの専門家にご相談ください。

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