亡くなった方の車を手続きしようとして、「相続人全員の実印と印鑑証明書が必要」と言われて止まってしまう方は少なくありません。遠方に住んでいる、連絡が取れない、協力してもらえない。そうした事情で手続きが進まないケースです。
ただし、一定の条件を満たせば、相続人1人だけで手続きできる方法があります。この記事では、そのための書類の書き方と、使える条件を解説します。
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遺産分割協議成立申立書とは

遺産分割協議成立申立書は、相続した車の手続きを、申請する相続人1人の実印だけで進められるようにする書類です。運輸支局に提出します。
遺産分割協議書との違い
名前が似ていますが、まったく別の書類です。取り違えると必要なハンコの数が変わります。
| 項目 | 遺産分割協議書 | 遺産分割協議成立申立書 |
|---|---|---|
| 必要な押印 | 相続人全員の実印 | 申請する相続人1人の実印 |
| 他の相続人の確認 | 必要 | 不要 |
| 使える条件 | 制限なし | 車の価格が100万円以下 |
| 追加の添付書類 | — | 査定証など価格を示す資料 |
関東運輸局は、成立申立書について「この場合、相続する者が相続人であること確認が出来れば他の相続人の確認は不要です」と案内しています。
どの手続きで使えるか
- 移転登録(相続人へ名義を変える)
- 相続と同時に一時抹消登録をする
- 相続と同時に第三者へ名義変更する
- 相続と同時に永久抹消登録をする
廃車にする場合も使えます。手続き全体の流れは次の記事で解説しています。
使うための条件と添付書類

この書類には使える条件があります。条件を満たしていないと、窓口で受け付けてもらえません。
条件は「車の価格が100万円以下」
国土交通省の様式には、使用できる条件が明記されています。「相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証」、または査定価格を確認できる資料の写しなどを添付した場合に限り使えます。
年式の古い車や、動かなくなった車の多くはこの範囲に収まります。まず査定を受けて、100万円以下かどうかを確かめるのが最初の一歩です。
査定証はどこで手に入るか
- 中古車買取業者・廃車買取業者の査定書
- ディーラーの査定書
- 日本自動車査定協会(JAAI)の査定証
どの資料が使えるかは運輸支局によって扱いが分かれることがあります。提出前に管轄の窓口へ確認してください。
100万円を超える場合は遺産分割協議書になる
価格が100万円を超える車では、この書類は使えません。相続人全員が実印を押した遺産分割協議書を用意することになります。
当サイトでは、遺産分割協議書の様式を配布しています。
遺産分割協議成立申立書の書き方【記入例つき】

様式は国土交通省と各運輸支局が配布しています。自動車検査登録総合ポータルサイトの様式(PDF)からダウンロードできます。筆記具はボールペンを使ってください。
①被相続人(亡くなった方)の情報
車検証の「所有者」欄に記載されている氏名と住所を書き写します。戸籍謄本の記載と一致しているかを確認してください。引っ越しなどで住所が変わっている場合は、つながりを示す書類が別途必要になります。
②自動車の情報
自動車登録番号(ナンバー)と車台番号を、車検証を見ながら書き写します。車台番号は英数字が並ぶ長い文字列で、1文字違うだけで受理されません。書いたあとに1文字ずつ照合してください。
③申請する相続人の氏名・住所と実印
手続きを行う相続人の氏名と住所を書き、実印を押します。印鑑証明書に登録した印鑑と同じものである必要があります。認印では受け付けられません。
ここに押すのは1人分だけです。他の相続人の押印は求められません。
記入例
| 記入欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 被相続人の氏名 | 車検証の所有者欄のとおり |
| 死亡年月日 | 戸籍謄本に記載された日 |
| 自動車登録番号 | 品川 300 あ 12-34(車検証のとおり) |
| 車台番号 | MH12-3456789(車検証のとおり) |
| 申請する相続人の住所 | 印鑑証明書のとおり |
| 申請する相続人の氏名 | 印鑑証明書のとおり(実印を押す) |
| 申立年月日 | 書類を作成した日 |
様式は運輸支局によって細部が異なる場合があります。提出先の様式を使うのが確実です。
あわせて必要になる書類

下記、関東運輸局が案内している、単独相続の場合の必要書類です。
| 書類 | 入手先・注意点 |
|---|---|
| 申請書(第1号様式) | 運輸支局で入手 |
| 手数料納付書 | 運輸支局で入手。登録印紙を貼付する |
| 自動車検査証 | 車検が切れていても構いません |
| 戸籍謄本または法定相続情報証明書 | 市区町村役場・法務局 |
| 遺産分割協議成立申立書 | 本記事の書類 |
| 査定証など価格を示す資料の写し | 買取業者・ディーラーなど |
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内 |
| 実印または委任状 | 代理人が申請する場合は委任状 |
役所で取るもの
戸籍謄本と印鑑証明書は、市区町村役場で取得します。法定相続情報証明書を使う場合は法務局です。印鑑証明書は発行から3か月以内という期限があるため、最後に取るのが確実です。
手元にあるもの
車検証と実印です。車検証は有効期間内のものが求められます。車検が切れている場合は扱いが変わることがあるため、窓口へ確認してください。
業者からもらうもの
査定証など、車の価格が100万円以下であることを示す資料です。買取業者や廃車業者の査定を受けて発行してもらいます。
このほか、住民票・車庫証明などが必要になる場合があります。手続きの種類によって変わるため、事前に管轄の運輸支局へご確認ください。
遺産分割協議成立申立書に関するよくある質問
Q. 査定証はどこでもらえますか
買取業者や廃車業者に査定を依頼すると発行してもらえます。動かない車でも査定は受けられます。日本自動車査定協会でも査定証の発行を受けられますが、有料です。どの資料が使えるかは運輸支局によって扱いが分かれるため、事前確認をおすすめします。
Q. 相続人が複数いても本当に1人で手続きできますか
車の価格が100万円以下で、査定証などの資料を添付できる場合に限り可能です。関東運輸局も「他の相続人の確認は不要」と案内しています。ただし、相続人の間で話がついていることが前提です。他の相続人に無断で進めると、あとでトラブルになる可能性があります。
Q. 相続放棄した人がいる場合はどうなりますか
相続放棄の扱いは、車の価値や放棄のタイミングによって変わります。判断を誤ると相続を承認したとみなされる可能性があるため、次の記事もあわせてご確認ください。
Q. 相続人が誰もいない場合は使えますか
この書類は相続人が申請するためのものなので、相続人がいない場合は使えません。別の手続きが必要になります。
Q. そのまま廃車にする場合も必要ですか
必要です。亡くなった方の名義のままでは抹消登録ができないため、相続の書類を添えて手続きします。相続と抹消登録は同時に申請できます。
まとめ
遺産分割協議成立申立書は、相続人1人の実印だけで車の手続きを進められる書類であることをご理解いただけたと思います。使える条件は車の価格が100万円以下で、査定証など価格を示す資料の添付が必要でしたね。
100万円を超える場合は、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書になるという点には十分な注意を持って、しっかりと確認するようにしましょう。
遺産分割協議成立申立書に記入するのは、被相続人の情報・車両情報・申請する相続人の情報の3か所で押すのは『実印』であり認印では受け付けてもらえません。
窓口への提出の際には、戸籍謄本・印鑑証明書(3か月以内)とあわせて提出するようにしてください。
不明な点や不安な方は、査定証の取得から書類の準備までまとめて相談したい場合は、ヒキトリレンジャーにご相談ください。動かない車でも査定と引き取りに対応しています。
当社は士業ではないため、書類のみの作成依頼やお問い合わせは、受け付けることができませんので予めご承知おきください。


































車の価格が100万円以下なら、相続人全員のハンコを集めなくても1人で手続きできます。そのための書類が「遺産分割協議成立申立書」です。